| 2.自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) |
|
(1)保険金が支払われる場合
自動車事故で、被保険者が歩行者、自動車の同乗者、他の自動車の搭乗者などを死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に対して保険金が支払われます。
(注)自賠責保険では、自動車の所有者や使用者など自分のために自動車を使う人(保有者)のほか、バスやタクシーの運転手など他人のために自動車を運転する人(運転者)などが被保険者となります。 |
|
被害者請求
被害者は、加害車両の加入している保険会社に対し、保険金額の範囲内で、損害賠償額の支払いを直接請求することができます。 |
|
|
(参考)(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構では、自賠責保険金の支払いに関して紛争が生じた場合に、被害者・被保険者・保険会社の請求に基づき弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が、公正中立な立場から自賠責保険の支払内容が自賠法に定められた支払基準に適合しているか否かを判断し、紛争の解決を図ります。 |
|
(2)支払われる保険金
保険金には、次のように被害者1名に対する支払限度額が定められており、限度額以上の支払いはありません(1事故あたりの限度額の定めはありません)。 |
|
| 事 由 |
支払限度額 |
| 傷害による損害 |
最高120万円まで |
| 後遺障害による損害 |
後遺障害の程度により最高75万円〜3,000万円まで
ただし、神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護を必要とするときは最高4,000万円まで、随時介護を必要とするときは最高3,000万円までとなる。
(後遺障害が確定するまでの傷害による損害については、上記「傷害による損害」によります) |
| 死亡による損害 |
最高3,000万円まで |
| 死亡するまでの傷害による損害 |
最高120万円まで |
|
|
(参考)仮渡金と内払金
自賠責保険には、被害者の当座の費用をまかなうための「仮渡金」の制度があります。また、被害者が治療中で損害額が確定していないときのために「内払金」の制度もあります。 |
|
|