| 対人賠償保険 1.保険金が支払われる場合 契約している自動車(以下「被保険自動車」といいます)の所有・使用・管理に起因して他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| (注)対人賠償保険における被保険者は、被保険自動車を主として運転する者で、かつ、申込書に記名した者(以下「記名被保険者」といいます)とその配偶者や同居の親族などです。また、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用する者なども被保険者となります。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
2.支払われる保険金 保険金は、賠償金の額が自賠責保険からの支払額を超える場合に、その超過部分について保険金額を限度に支払われます。 また、1回の事故で被害者が複数となってしまった場合には、1名につき、それぞれ保険金額を限度として保険金が支払われます。 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| (注)上記保険金のほか、被害者が死亡したり、一定日数以上入院した場合には、臨時費用保険金が支払われるものもあります。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3.保険金が支払われない主な場合 次のような場合には、保険金が支払われません。 ア,保険契約者または記名被保険者の故意 イ.記名被保険者が被害者である場合 ウ.被保険自動車の運転者またはその父母・配偶者・子が被害者である場合 工.被保険者の業務に従事中の使用人が被害者である場合 オ.台風、こう水、高潮 力.地震、噴火またはこれらによる津波 キ.戦争、暴動など ク.核燃料物質による事故 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

