AUTO KANKO福山オート観光

福山オートサービス株式会社

ご旅行条件書(受注型企画旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める 「契約書面」 の一部となります。この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます)とは、福山オートサービス株式会社 蔵王営業所「福山オート観光」(以下「当社」といいます)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

福山オートサービス株式会社 蔵王営業所「福山オート観光」(広島県知事登録旅行業 第2-136号)福山市南蔵王町6丁目15-14

契約の申込

  • 当社がお客様に交付した企画の内容に契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
  • 当社は、同一のコースにおいて参加しようとする複数の旅行者及び団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)が責任ある代表者を定めたときは、その者が契約の申込み、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」といいます)との間で行います。
  • 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  • 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  • 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • a. 身体に障害をお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • 前項(6)の申し出のあった場合であって旅行者の参加のために必要な措置が講じられないとき。
  • 当社の業務上の都合があるとき。

契約の成立時期

  • 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
  • 当社は、契約責任者と契約を締結するときは、本項(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとして、契約の成立時期は、当該契約書面を交付したときに成立するものとします。
  • 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

契約書面の交付

  • 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他、旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
  • 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

確定書面(最終日程表)

  • 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
  • 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  • 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

  • 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
  • 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
  • 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

契約内容の変更

  • お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
  • 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

お客様からの旅行契約の解除

  • お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
    • お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。
  • お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合

    お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

    • 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
    • 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
    • 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
    • お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、本項(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
    • 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

当社による旅行契約の解除

(1)旅行開始前

  • お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
  • 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
    • お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
    • お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

(2)旅行開始後

  • 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
    • お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    • お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
  • 本項(2)の1) のa、c、の規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

添乗サービス

当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費は、旅行代金に含むものとします。添乗サービスの内容は、旅行を安全かつ円滑に実施する為の必要な業務及びその他、当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。添乗員の業務時間は原則として8時から20時とします。

当社の責任及び免責事項

  • 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • お客様が、以下に例示するような、当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社はお客様に対して本項(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負いません。
    • 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 官公署の命令、当該国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 自由行動中の事故
    • 食中毒
    • 盗難
    • 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
  • 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

特別補償

  • 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
  • 当該旅行日程中において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
  • 当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン券・航空券・パスポート・コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品のほか、以下に定めるものも補償対象外品とさせていただきます。
    ○宝石・貴金属類(ただし、原則的に腕時計・眼鏡など日常で実用的に使用されているものは除きます)パソコン及びこれらの付属品、各種データその他これらに準ずるもの、運転免許証・査証・預金証書又は貯金証書(通帳及び現金自動支払機用カードを含みます)その他これらに準ずるもの、ウインドサーフィン、スキューバダイビング・サーフインその他これらに準ずる運動を行うための用具。
  • 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

旅程保証

  • 当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1)~2)で規定する変更を除きます)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第12項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
  • 旅行日程に次表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に次表に定める率を乗じた額の変更補償額を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
  • 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。
  • 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第12項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 1.0 2.0
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継地又は経由便への変更(海外旅行のみ) 1.0 2.0
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0

お客様の責任

  • お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  • お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

旅券・査証について

  • 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
  • 渡航先の国または地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。契約書面の記載内容をご確認ください。

保健衛生情報について

渡航先(国又は地域)の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」(http://www.forth.go.jp/)にて、ご出発までに必ずご自身でご確認ください。

海外危険情報について

渡航先(国又は地域)によっては、外務省により危険情報等、国・地域の渡航関連情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ」(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)にて、ご出発までに必ずご自身でご確認ください。

渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について

旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合には、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるとき、当社は所定の企画料金又は、取消料をいただきます。

お買い物案内について

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法を確認の上、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、購入に際しては十分ご注意ください。

旅行保険加入について

ご旅行中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費がかかる場合があります。また、事故の場合、加入者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の海外・国内旅行保険に加入することをお勧めいたします。

空港諸税・燃油サーチャージについて

  • 空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には当該時点における当社発券レートにて再度、空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。
  • 燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。

事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

個人情報の取扱について

  • 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 ※このほか、当社では、[1]当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内、[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、[3]アンケートのお願い、[4]特典サービスの提供、[6]統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  • 上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認下さい。http://www.fas.gr.jp/kanko/

約款準拠

本旅行取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。