道路運送車両法<法定点検>
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以下は法定点検と記載せず定期点検と書き表します。同一のものであるとご理解ください。

(定期点検整備)

第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この頃、次条第1項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

(1) 自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車 3ヶ月毎<
(2) 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 6ヶ月毎>
(3) 自家用乗用自動車( 人の運送の用に供する自家用自動車 ( 第1号の国土交通省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。第61条第2項第2号において同じ。)及び国土交通省令で定める自動車 1年毎

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

 

自動車点検基準

 
(定期点検基準)

第2条 法第48条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第48条第1項第1号に掲げる自動車 別表第3 (略)
(2) 第48条第1項第2号に掲げる自動車 (二輪自動車を除く。) 別表第4 (略)
(3) 第48条第1項第2号に掲げる自動車 (二輪自動車に限る。) 別表第5 (略)
(4) 第48条第1項第3号に掲げる自動車 別表第6 (略)

第3条 法第48条第1項第1号の国土交通省で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 乗車定員11人以上の自家用自動車
(2) 乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車
(3) 次に掲げる自動車であつて、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前2号に掲げるもの及び二輪車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
   
   イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車

   ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車

   ハ 人の運送の用に供する三輪自動車

   二 散水車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

   ホ 大型特殊自動車

   へ 検査対象外軽自動車

 2 法第48条第1項第3号の国土交通省で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前項各号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら幼児の」運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
(3) 自家用小型二輪自動車(側車付二輪自動車含む。)
(4) 自家用三輪自動車
(5) 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車
(6) 自家用大型特殊自動車
(7) 自家用検査対象外軽自動車

 3 法第48条第1項第3号の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる検査対象軽自動車(道 路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係るものを除く。)とする。

 (1) 貨物の運送の用に供する検査対象軽自動車
 (2) 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三 輪のものを除く。)

 

(点検整備記録簿)
第49条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなけれうばならない。

(1) 点検の年月日
(2) 点検の結果
(3) 整備の概要
(4) 整備を完了した年月日
(5) その他国土交通省令で定める事項

2 自動車(第58条第1項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第78条第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。

3 点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。

自動車点検基準

(点検整備記録簿の記載事項等)
第4条 法第49条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

 (1) 登録自動車にあつては自動車登録番号、法第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた
    自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号

 (2) 点検又は分解整備時の総走行距離

 (3) 点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が
    使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)

 2 点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第2条第1号から第3号に掲げる自動車にあつては1年間、同条第4号に掲げる自動車にあつては2年間とする。
  

 

道路運送車両法施行規則

(分解整備の定義)
 第3条 法第49条第2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 (1) 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
 (2) 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト
    又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
 (3) 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取
    り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
 (4) かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
 (5) 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の点検又は改造
 (6) 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びドーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
 (7) けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 

(整備命令等)

第54条 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(次条第1項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。

2 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。

3 地方運輸局長は、第1項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合するに至つたときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。

4 地方運輸局長は、第1項の規定により整備を命ずる場合において、当該保険基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は磨耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第48条第1項の規定による点検で国土交通省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該(第1項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。

自動車点検基準

(点検等の勧告に係る基準)
第5条 法第54条第4項の国土交通省令で定める劣化又は摩擦により生ずる状態(法第71条の2第2項において準用する場合を含む。)は、別表第7に掲げるとおりとする。

2 法第54条第4項の国土交通省令で定める点検(法第71条の2第2項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第48条第1項第1号に掲げる自動車 別表第3に定める12月ごとに行う点検
(2) 法第48条第1項第2号に掲げる自動車 (二輪自動車を除く。)別表第4に定める12月ご  とに行う点検
(3) 法第48条第1項第2号に掲げる自動車 (二輪自動車に限る。)別表第5に定める12月ご  とに行う点検
(4) 法第48条第1項第3号に掲げる自動車 別表第6に定める2年ごとに行う点検

別表第7(劣化または摩耗により生ずる状態)
装 置 劣化または摩耗により生ずる状態





@ハンドル操作具合の不良
Aギヤ・ボックスの油漏れ
Bロッド類またはアーム類の緩み、がたまたは損傷
Cロッド類またはアーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂または損傷
Dかじ取り車輪のホイール・アライメントの不良
Eパワー・ステアリング装置のベルトの緩みまたは損傷
Fパワー・ステアリング装置の油漏れ
Gフロント・フォークの損傷
Hフロント・フォークのステアリング・ステムの取り付け状態の不良
Iフロント・フォークのステアリング・ステムの軸受け部のがた



@主制動装置のきき具合の不良
A駐車ブレーキのきき具合の不良
Bロッド類またはケーブル類の緩み、がたまたは損傷
Cホースまたはパイプの漏れ、損傷または取り付け状態の不良
Dマスタ・シリンダ、ホイル・シリンダまたはディスク・キャリパの液漏れ
走 装
行 置
@フロント・ホイール・ベアリングのがた
Aリヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩 装
衝 置
@スプリングの損傷(エア・スプリングのエア漏れを含む)
A緩衝装置の取り付け部または連結部の緩み、がたまたは損傷
Bショック・アブソーバの油漏れまたは損傷





@トランス・ミッションまたはトランスファの油漏れ
Aプロペラ・シャフトまたはドライブ・シャフトの連結部の緩み
Bプロペラ・シャフトまたはドライブ・シャフトの自在継ぎ手部のダスト・ブーツの亀裂または損傷
Cデファレンシャルの油漏れ
Dチェーンの緩み
Eスプロケットの取り付け状態の不良または摩耗


@排気の状態の不良
A潤滑装置の油漏れ
B燃料装置の燃料漏れ
C冷却装置のファン・ベルトの緩みまたは損傷
D冷却装置の水漏れ


@一酸化炭素等発散防止装置の触媒反応方式等排出ガス減少装置の取り付けの緩みまたは損傷
A熱害防止装置の遮熱板の取り付けの緩みまたは損傷
Bエグゾースト・パイプまたはマフラーの取り付けの緩みまたは損傷
Cマフラーの機能の不良

 

第54条の2 地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。

2 地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土運輸省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。

3 何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第5項の規定により第1項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。

4 第1項の規定による命令を受けた自動車の所有者は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

5 地方運輸局長は、前項の提示に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに第1項の規定による命令を取り消さなければ成らない。

6  地方運輸局長は、自動車の使用者が第1項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第3項若しくは第4項の規定に違反したときは、6月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。

7 前項の処分に係る自動車の使用者は、同行の規定による自動車の使用の停止の期間の満了の日までに当該自動車が保安基準に適合するに至らないときは、当該期間の満了後も当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間は、これを運行の用に供してはならない。
法律ではこのように決められています。

それでは、どのように実行したら良いかは点検内容でご覧下さい。
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